【公務員試験重要科目「憲法」】「日本国憲法」の全文解説 第四章

公務員試験重要科目の一つ、「日本国憲法」について解説していきます。第四回は、第四章にあたる国会について書かれた第41条から第64条です。(憲法全文解説第四回)国会の組織とその活動について書かれています。


第41条は、国会の役割は何か?

第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第四十一条は、国会が「国権の最高機関」として、「国民(主権者)」の意見が直接反映される国政においてもっとも重要な立ち位置にあることを説明しています。

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第四十一条は、国会が「国権の最高機関」であり、そして「唯一の立法機関」であることを説明しています。ここでいう「国権」とは、「立法」「行政」「司法」の三権です。国会はこの中の「立法権」を担う機関です。

国会を構成する国会議員は、国民が直接選挙で選びます。つまり、国会は国民(主権者)との距離が一番近く、国民の意見を直接反映しやすいことから、国政においてもっとも重要な立ち位置にあるとされます。

また、三権分立の原則から、新しい法律を作ったり、今ある法律を修正したりできるのは国会だけです。

第42条は国会の議院の構成について

42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。

第四十二条では、国会の二院制について定めています。

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国会は衆議院と参議院という二つの議院から構成されています。二つの院がそれぞれ別の選挙制度を用いることなどにより、国民の意思を異なる観点から反映できるようにしています。これにより議論をしっかり深めることができ、一院の暴走を防ぐことにもつながります。

第43条は、議院の構成員は誰か?

第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2項 両議院の定数は、法律でこれを定める。

第四十三条は、両議院の構成について説明しています。

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衆議院・参議院ともに、議員は全て「全国民の代表」であり、選挙区の有権者たちだけを代表しているわけではありません。そのため、特定の団体や人の利益のために行動するのではなく、国民全員のことを考えて政治を行わなくてはなりません。


両議員の定数は「公職選挙法」という法律で定められており、衆議院は475人、参議院は242人となっています。

第44条は選挙・被選挙権について

第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

第四十四条は、選挙権と被選挙権について定めています。

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衆参両院の議員を選ぶための「選挙権」、そして議員になるための「被選挙権」の要件は、「公職選挙法」という法律によって定められています。

現在、選挙権は「満18歳以上の日本国民」に与えられています。被選挙権については、衆議院議員は満25歳以上、参議院議員は満30歳以上の日本国民であることが求められます。

このような規定を定めるにあたって、条文に挙げられているような条件で差別をする内容を盛り込むことは禁止されています。過去の日本では性別や財産などによって選挙権が与えられたり与えられなかったりという不平等がありましたが、日本国憲法では選挙においても「法の下の平等」を徹底しています。

第45条は衆議院議員の任期について

第45条 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。

第四十五条では、衆議院議員の任期について定めています。

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「任期」とは議員としての地位を与えられる一定の期間のことをいいます。任期があることで、長期間議員を務めた人間への権力の集中を防ぎ、また4年ごとに行われる選挙では、その議員の働きぶりに対する評価が国民からの投票結果として表われます。

ただし、内閣によって衆議院が解散させられる場合には任期は短くなります。このことも含めて、衆議院では任期6年・解散なしの参議院に比べて短い間隔で選挙が行われるため、国民の考えがより反映されやすいといえます。

第46条は参議院議員の任期について

第46条 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに、議員の半数を改選する。

第四十六条では、参議院議員の任期を定めています。

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参議院では、衆議院よりも長い6年を任期としていて、また、3年ごとに議員の半数が選挙によって入れ替わります。この仕組みによって、参議院では衆議院よりも安定的で長期的な視点で議論を行うことができます。

第47条は、具体的な選挙方法については…?

第四十七条では、具体的な衆参両議員の選挙方法については「公職選挙法」という別の法律で定めることを説明しています。

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これは、時代の変化などに柔軟に対応するためであり、最近では選挙権が「満20歳以上の国民」から「満18歳以上の国民」へと引き下げられましたね。


また、公職選挙法で定められている内容については、公正で平等な選挙の実現のために絶えず議論されています。

第48条は、議員は「掛け持ち」できるか?

第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

第四十八条では、衆議院議員でありながら参議院議員も務めるといった「掛け持ち」を禁止しています。

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掛け持ちが許されてしまっては、異なる視点で議論をするための二院制の意味がなくなってしまいますよね。そのため、両議院が別々の議員で構成されるように本条が定められています。

また、別の法律によって、国会議員は都道府県知事や市議会議員との掛け持ちも禁止されています。

第49条は、議員の活動資金はどこから支出されるか?

第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫からの相当額の歳費を受ける。

第四十九条は、衆参議員の「歳費」について定めています。

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歳費とは、国家が議員に支払う手当、つまりお給料です。議員が個人として生活するため、そして議員として活動するために必要なお金は国庫から、つまり私たちが納めた税金から支給されことになっています。

条文には「相当額の歳費」とありますが、国会法という法律によって「一般の国家公務員の最高の給料額より少なくない歳費」が保障されています。また、議員にはこのお給料以外にも「文書通信交通滞在費」と呼ばれるお金も毎月100万円支給されるなど、様々な議員活動のための「経費」が支給されます。

第50条は、議員の「逮捕されない」特権について

第50条 両議院の議院は、法律の定める場合を除いては、国会の期間中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

第五十条では、衆参議院の議員は国会期間中、「逮捕されない特権」を持つことが説明されています。また、国会の会期前に逮捕されたとしても、議院からの要求があれば、釈放されます。

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天皇などの君主が力を持っていた過去には、議員が警察や検察などの行政権から妨害を受けるなどして活動が制限される恐れがありましたが、現在では国会と行政は協力し合う関係となっているため、本条が適用されるような場面はあまりないかもしれません。

この「不逮捕特権」ですが、現行犯逮捕の場合は罪が明らかであることから、この特権は適用されず、国会会期中であっても逮捕されます。

第51条は、議員の発言の責任について

第51条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。

第五十一条では、国会議員の国会での発言や議案に対する賛成・反対の表明(これを表決と言います)について法的な責任を問われないことを説明しています。

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党に所属している議員の場合、党に迷惑がかかるような発言をしたり、党の方針と異なる表決をした場合には除名処分を受けるなど政治的な責任を問われることはありますが、これは法的責任とは異なるものです。

例えば、議論をする中で他の議員を激しく批判したりすることがありますが、その際に名誉毀損として訴えられたりするおそれがあっては必要な議論ができなくなってしまいます。そのため議員には自由な議論ができるように「免責特権」が与えられているのです。

ただし、あくまで「国会議員」に対して保障されている権利であるため、総理大臣をはじめとした国務大臣として発言した場合には免責されません。

第52条は「通常国会」の召集について

第52条 国会の常会は、毎年1回これを召集する。


第五十二条は「通常国会」について定めています。

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国会というのはいつでも開かれているわけではなく、常会と呼ばれる通常国会については毎年一月中に開かれ、その期間は150日とされています。

召集とは

「召集」は「呼び出して集める」という意味であり、天皇の行為に対して用いられます。国会を開くために両議院に集まるように命ずることは、内閣の助言と承認に基づく天皇の国事行為なので、「召集」の字が使われます。それに対して「招集」は「招き集める」という意味であり、対等な立場の人を集めるときに用いられます。

第53条は「臨時会」の召集について

第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。

第五十三条は、「臨時国会」について定めています。

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臨時国会とは、通常国会の会期は1月から始まって、150日開かれます。これ以外の国会活動が必要だと内閣が判断した場合、もしくは衆参議院のどちらかの総議院の4分の1が要求することで、臨時会(臨時国会)を開くことができます。

4分の1という数は、少数の意見を尊重するためであり、その要求理由に関わらず、内閣は速やかに臨時会の召集を決定しなければならないとされています。

第54条は「衆議院の解散」について

第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
2項 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
3項 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

第五十四条では、衆議院の解散について定められています。

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衆議院が解散した日から40日以内に衆議院議院総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に最初の国会を開かなくてはなりません。このときに開かれる国会は「特別国会」と呼ばれます。

第二項では、衆議院の解散と同時に参議院は閉会となることが定められています。ただし、衆議院が特別国会を開くまでの間に緊急事態が発生し、急いで法律を制定しなくてはならなくなった場合などには、内閣は参議院の緊急集会を開くことができます。

第三項にあるように、緊急集会で決定した内容は臨時的なものであって、衆議院が次に開く国会で10日以内に同意が得られない場合には、その効力を失います。

第55条は「議員資格」について

第55条 両議院は、各〃その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

第五十五条では「議員資格」に関する裁判について定められています。

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国会議員になるための資格とは以下の二点です。

(1)被選挙権があること
(2)兼職禁止に違反していないこと、すなわち衆参議院の両方の議員であったり、地方自治体の知事や地方議会議員などとの掛け持ちをしていないこと

もしも国会議員になる資格がないのにも関わらず当選し、議員になってしまった場合でも、自ら辞職しない限りすぐに議員資格を失うことはありません。議院は審理を開き、出席した議員の3分の2以上が賛成することで初めてその議員は議席を失います。

この仕組みは、議院内部で起こった問題を議院自体が処理できるようにしたものであり、ここで下された決議は最終的な判断と見なされます。その決定に納得できないとしても裁判所に訴えて争うことはできません。

第56条は、国会を開くために必要な条件とは?

第56条 両議院は、各〃その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2項 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第五十六条では、国会を成立させるための出席人数と可決に必要な人数について規定しています。
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衆参両院で本会議を開くには、それぞれ、総議員の3分の1以上の出席が必要となります。また、議案などが可決されるためには出席している議員の過半数が賛成する必要があります。


ただし、憲法で「3分の2以上の賛成で可決」などと特別に定められている場合にはそれに従います。さらに、表決をとった際、賛成と反対が同数であった時には、議長の判断に委ねることになります。

第57条は、本会議は公開が原則

第57条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2項 両議院は、各〃その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
3項 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

第五十七条は本会議の公開について定められています。

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国民には議論の内容を知る権利があり、基本的に本会議は公開で行われます。ただし、国会議員の3分の2が賛成する場合には、「秘密会」を開くことができ、その会議は非公開となります。

国会での本会議の際には会議録を必ず残すこととなっており、秘密会の場合でも会議の内容は記録・保存されます。またその会議録は、特に秘密にしておく必要がある部分を除いて、一般に公開されます。

第三項にあるように、出席した国会議員のうち5分の1以上が求める場合には、本会議で行われた投票の内容、つまり誰が賛成したのか、反対したのかを会議録に記載しなければなりません。

第58条は「議員の自立権」について

第58条 両議院は、各〃その議長その他の役員を選任する。
2項 両議院は、各〃その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

第五十八条は「議員の自立権」と呼ばれるものについて定めています。

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これは衆参両院が自主的にその運営をすることをいい、内閣や裁判所などの国家権力や、もう一方の議院から干渉されたり、監督されることはありません。つまり、議長やそのほかの役員を自分たちで選ぶことができます。

第二項では、衆参両院は独自に「議院規則」を定められることを説明しています。議員規則では、国会を運営するために必要なルールや、そうした規律を乱す議員に対する懲罰などを定めています。ただし、懲罰の中でも一番重い「除名」すなわち議員の議席を失わせるためには、その審議に出席した議員の3分の2以上が賛成することが必要です。

第59条は「衆議院の優越」について

第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
2項 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
3項 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
4項 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

第五十九条は、法律案の議決に関する「衆議院の優越」を定めています。

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基本的には法律案が実際の法律となるためには衆参両院で可決される必要があります。

ですが、ある法案が衆議院で可決、参議院では否決された場合にはもう一度衆議院で審議され、そこで出席した議員の3分の2以上が賛成した場合には、法律として採用されることになっています。このように、衆議院の議決は参議院のものよりも優先されます。

また、第三項にあるように、衆議院が「両院協議会」を開き、参議院と意見の調整を行うことで法案成立を目指す方法もあります。


第四項では、参議院が60日以内に法案に対する可否の意思表示をしない場合には、参議院は否決したとみなすことができることが説明されています。これによって、参議院が審議をストップすることで会期が終了、法案が不成立となってしまうような事態を防ぐことができます。

第60条は、予算の審議は衆議院が優先

第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2項 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第六十条は、予算の審議に関する衆議院の優越を定めています。

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予算というのは国民生活に多大な影響を与えます。衆議院は任期が短かったり解散があることから、国民の意見をより反映していると考えられるため、予算について参議院よりも先に議論する権利が与えられています。

衆議院で可決した予算案が参議院で否決された場合には両院協議会が必ず開かれることになっていますが、意見が一致したかどうかに関わらず、予算案は成立することが決まっています。

また、参議院で予算案に関する審議が30日以内にまとまらない場合にも、自動的に衆議院がの議決が国会の議決となります。このように衆議院の優越を認めることで、迅速な対応が可能となり、混乱や停滞を防いだりする効果があります。

第61条は、条約締結の承認についても衆議院が優先

第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する

第六十一条では条約締結に関する衆議院の優越を定めています。

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条約とは国家間で交わされる約束を文書化したものです。条約の締結には国会の承認が必要ですが、条約も国民生活に多大な影響を与えるため、前条の予算と同様に迅速な対応が求められます。そこで、衆議院の優越性を認めて、議論が滞ることがないようにしています。

第62条は「国政調査権」について

第62条 両議院は、各〃国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

第六十二条は「国政調査権」に関して定めた条文です。

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衆参両院は、国政や政治上の事件・スキャンダルなどに関する調査を行う権利を持っており、証人を国会に呼び出して証言させたり、記録の提出を要求することができます。これによって、不正などを暴露できたり、事実に則した必要な法律の制定などが可能になります。

国政調査権は非常に強力な権利ですが、個人の基本的人権を侵害するような調査を行うことは許されません。

第63条は、国務大臣の議院に出席する権利と義務について

第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

第六十三条では国務大臣の議院への出席権および出席義務について説明しています。

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内閣総理大臣は国会議員の中から選ばれますが、国務大臣は国会議員以外からも選出することができるため、議席を持っていない場合もあります。

しかし、国務大臣はたとえ議席を持っていなくても議院に出席し、発言する権利を持っています。また、議員から質問があったり、説明を求められた場合には必ず出席しなければならないという義務も負っています。

国務大臣が責任を持って応答することを国会が求めることは、国会が政府の行動を監視するという意味で重要です。

第64条は、裁判官を裁判する「弾劾裁判所」について

第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2項 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。

第六十四条は「弾劾裁判所」について定めたものです。

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「弾劾裁判所」とは、裁判官を罷免、つまりクビにすることができる、国会から独立した機関です。

裁判官は、憲法によって身分を守られています。これによって、他の権力から干渉されたり、圧力を受けたりすることのないようにし、公正な判決を下すことを妨げられないようにしています。

しかし、だからといって裁判官が何をしても許されるということではありません。そこで、国会議員によって構成される弾劾裁判所において、何らかの違反行為を行った裁判官の罪を明らかにし、責任を追及することができるようにしています。どのような場合にクビになるかを定めるのは「裁判官弾劾法」および「国会法」という別の法律となります。

本記事は、2017年12月28日時点調査または公開された情報です。
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