わかる政治経済シリーズ 第29回

外国人の参政権をめぐる最高裁判例

参政権・請求権(受益権)シリーズ第3回目は、「参政権・請求権(受益権)」に関して「外国人の参政権をめぐる最高裁」について説明します。


「外国人の参政権」とは?

現在、日本では「選挙権」や「被選挙権」などの「外国人の参政権」を認めていません。「参政権」は国籍と密接にかかわる問題であり、外国人には適用されないというのがその理由です。

また、「参政権」は国民が自分の所属する国の政治に参加する権利のことであり、国の主権や領土にも極めて大きな影響のある権利であることから、現在日本では外国人に「参政権」を認めていません。

今回は、「外国人の参政権」をめぐる最高裁判例として「マクリーン事件」と「東京都管理職試験拒否事件」について詳しく説明していきます。

「外国人の参政権」をめぐる最高裁判例その1「マクリーン事件」

外国人の「政治的自由」に関わる最高裁判例に昭和53年10月4日の「マクリーン事件」があります。

「マクリーン事件」とは英語教師として日本に滞在していたアメリカ国籍のロナルド・マクリーン氏が在留期間の更新を申請したところ、法務大臣はマクリーン氏の日本在留中の政治活動を理由に更新を不許可とし、これに対してマクリーン氏が、政治活動を理由に在留を拒否するのは人権侵害ではないかと裁判で争ったことを言います。

「マクリーン事件」の争点は?

「マクリーン事件」の争点は、マクリーン氏が政治活動を行っていたことを理由に在留期間の延長を却下するのは人権侵害ではないか?ということです。

マクリーン氏は日本滞在中に、「ベトナム戦争」の反対運動や「日米安保条約」の反対運動を行っていました。

日本では憲法21条で「政治活動の自由」を定めています。もしマクリーン氏が政治活動を行っていたことを理由に在留期間の更新を拒否されるとすれば、「外国人は日本に在留したければ政治活動をしてはいけない」ということになり、法務大臣の判断は憲法に違反しているのではないか?という点が争われました。

「マクリーン事件」の判決は?

最終的にマクリーン氏の主張は認められず、在留期間の更新を拒否した法務大臣の裁量は違憲ではないと判断されました。

その理由としてまず、外国人が日本に入国する自由というものは憲法では保証されておらず、在留の権利、在留を要求する権利は保証されていないということがあります。

つまり、在留期間の更新を認めるだけの理由がある場合のみ在留が認められ、その判断は法務大臣の裁量に任せられます。法務大臣の判断が著しく合理性を欠き裁量権の範囲をあきらかに超え、濫用した場合でなければ違憲にはならないということです。


さらに、政治活動を理由とした在留の拒否は人権侵害ではないのか?という問題については次のように説明されます。

「基本的人権」の保障は、性質上日本国民のみを対象とすると考えられるものを除き、在留外国人にも等しく認められます。ただし、それはあくまで「外国人在留制度」の枠内でのみということになります。

そのため、外国人の政治活動への参加は決して禁止されているわけではありませんが、それによって法務大臣が在留期間の更新を拒否することも裁量権の乱用とはいえず、違憲ではないという判断になります。

「外国人の参政権」をめぐる最高裁判例その2「東京都管理職試験拒否事件」

次に平成17年1月26日の「東京都管理職試験拒否事件」について説明します。

これは在日外国人の公務就任権に関わる最高裁判例です。

「東京都管理職試験拒否事件」とは、韓国籍を持つ特別永住者のXさんが東京都の管理職選考の試験を受験しようとしたところ、日本国籍を持たないことを理由に受験が認められなかったことに対し、不当な人権侵害だとして裁判で争ったことを言います。

「東京都管理職試験拒否事件」の争点とは?

「東京都管理職試験拒否事件」の争点は、Xさんが日本国籍を持たないことを理由に管理職選考試験を受けさせてもらえないのは憲法違反ではないのか?ということです。

Xさんは韓国籍を持つ特別永住者(いわゆる在日コリアン)でした。Xさんは保健婦(現在の保健師)として東京都の職員に採用されていました。そのXさんが管理職選考の試験を受験しようとしたところ、受験資格の国籍条項(日本国籍を持っていなければいけない)を理由に東京都から受験を拒否されてしまいました。

日本では憲法14条で「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と定められています。日本国籍を持っていないことを理由に東京都が受験を拒否するのはこの憲法14条で定められた「平等権」の原則に反しているのではないか?という点で争われました。

「東京都管理職試験拒否事件」の判決は?

Xさんの主張は認められず、東京都の判断は違憲ではないということになりました。

その理由として裁判所は、「国民主権」の原則に基づき、「公権力等行使地方公務員」には日本国籍を持つものが就任することを想定していると説明しています。

「国民主権」とは国や地方自治体による統治のあり方の責任は最終的には国民が負うということで、外国人はここに含まれていないということです。

そのため、地方自治体が日本国籍を持つ職員のみが管理職に昇進することができるという措置をとることは合理的な理由に基づいた区別であり、「東京都管理職試験拒否事件」における東京都の判断は憲法14条に違反するものではないという判決になりました。

ただし、市町村レベルでは一般職公務員に外国人が就任することを認めているところも多くあります。

まとめ

以上、「参政権・請求権(受益権)」に関して「外国人の参政権をめぐる最高裁」について説明しました。


本記事は、2023年2月27日時点調査または公開された情報です。
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